設備基準について
CAD/CAM冠の保険申請にはいずれの場合も施設基準を満たす為に、歯科医院様より
別添2「特掲診療料の施設基準に係る届出書」と、
様式50の2「CAD/CAM冠の施設基準届出書添付書類」に必要事項を記入し、
当該地域の地方厚生局(支局)に事前に提出する必要があります。
様式はこちらよりダウンロードいただけます。
別添2「特掲診療料の施設基準に係る届出書」
様式50の2「CADCAM冠の施設基準届出書添付書類」
施設基準の条件
- 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
- 保険医療機関内に歯科技工士が配置されていること。
なお、歯科技工士を配置していない場合にあっては、歯科技工所との連携が図られていること。 - 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること。
なお、保険医療機関内に設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること。
地方厚生局 | 管轄地域 |
---|---|
北海道厚生局 | 北海道 |
東北厚生局 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東信越厚生局 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
東海北陸厚生局 | 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿厚生局 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国四国厚生局 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
四国厚生支局 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州厚生局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
厚生局本局所在地以外の都府県においては、保険医療機関の所在地を管轄する事務所等に提出してください。
製作物について
適応部位と条件
<小臼歯>
上下顎小臼歯(左右5番・4番)のみとなります。
<大臼歯>
上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧 が加わらない場合等において下顎第一大臼歯に使用する場合のみ
※大臼歯用に認可されたブロックに限ります。
それ以外の部位は自費診療となります。
適応症例
単冠クラウンのみとなります。
製作方式
模型をスキャンする間接法によって製作されたもののみとなります。